刈谷市 真宗大谷派 順慶寺

護寺会会則

順慶寺写真

護寺会会則

前文

順慶寺は、明応九年(1500)に浄土真宗に帰依してから、一貫して門徒の力で支えられてきた寺院である。そして、門徒相互による寺院護持と仏法相続を、最大の誇りとして護寺会の設立にいたった。平成30年親鸞聖人七百五十回御遠忌法要に伴う本堂大改修以降、順慶寺は、護寺会の総意と会費によって護持運営することを基本理念とする。

第一章(総則)

(名称)
第1条 この会は、宗教法人順慶寺護寺会という。
(事務所)
第2条 この会は、宗教法人順慶寺(以下「順慶寺」という。)に置く。
(目的)
第3条 この会は、宗祖親鸞聖人の教えを大切にし、聞法の場を護り、順慶寺門徒の心のよりどころである本尊、本堂・伽藍などを護持し、順慶寺の教化活動に対して適切な提言をし、その活動に対して協力することを目的とする。
(事業)
第4条 この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  1. 門徒主催の大法要である報恩講、蓮師会に参加
  2. その他目的達成のために必要な事業

第二章(会員)

(会員)
第5条 会員は、原則として順慶寺全門徒とする。
(会費)
第6条 会員は、会費3000円を毎年5月31日までに会計に納入しなければならない。その他必要な会費が発生する場合は、予算案に盛り込み、総会の決議をうけて執行する。
(入会)
第7条 会員になろうとする者は、入会同意書を会長に提出し、住職及び会長の同意を得なければならない。
(退会)
第8条 会員は、退会しようとするときは、会長に退会申請書を提出しなければならない。
 2 退会日は、退会申請書の提出の日から3ヵ月後とする。