刈谷市 真宗大谷派 順慶寺

墓地について

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順慶寺墓地使用規則

第1条(目的)

  1. 本規定は、宗教法人順慶寺が運営する墓地(以下、「墓地」という。)使用及び管理に関し必要な事項を定め、その使用及び管理が適切に行われることを目的とする。

第2条(経営者及び管理者)

  1. 墓地の経営者は、宗教法人順慶寺の代表役員を兼務する住職(以下、「代表役員」という。)とする。代表役員は墓地の管理者となり、法令及びこの墓地規則の定めるところに基づき、墓地管理に関する管理事務手続きの責任者として、墓地に関する実務を行い、必要な書類及び図面を整備し、墓籍台帳の管理を行う

第3条(墓地の使用)

  1. 墓地使用権者(以下、「使用者」という。)は、契約書に記載された墓地の区画(以下、「墓所」という。)を、契約成立後、第9条又は第10条の規定により契約が解除されない限り、永代にわたり継続して使用する権利を有する。
  2. 使用者は、墓地における当寺院の宗旨に従わなければならない。
  3. 使用者は、当寺院に届け出て、墓所内に専門家による工事で墳墓を設置し、使用者の親族及び縁故者の焼骨を埋蔵することができる。
  4. 代表役員は、墓地使用を許可するに際し、管理上必要のあるときは、墓地使用権者に対して、適時の措置を要求し、又は経費を負担させ、もしくは特別の条件を付すことが出来る。
  5. 既存の墓地使用権者についても、保安上あるいは公共性の上から判断して、必要のある場合は前項の規定を準用することができる。
  6. 使用者は、納骨に際し地方公共団体が発行する埋葬許可証を添えて、当寺院に届け出なければならない。
  7. 使用者は、墳墓の設置、焼骨の埋蔵その他墓地本来の使用目的以外の目的のために墓所を使用してはならない。
  8. 使用者は、当寺院の承諾を得ずに墓所を使用する権利を他人に譲渡し、または他人に当該墓所を使用させてはならない。

第4条(墓地管理委員会の設置)

  1. この墓地規則を公平に適用・運営する為に、順慶寺墓地管理委員会(以下、「管理委員会」という。)を設置し、管理者の業務を補完する。
  2. 管理委員会の委員は順慶寺役員会において、順慶寺役員・同総代・同世話人・同墓地関係者の中から選出し、代表役員の承認を得たものをもって充て、管理委員会を構成する。
  3. 管理委員会には代表役員の指名により委員長 1名、副委員長 1名、会計 1名、監事 1名をおく。
  4. 委員の任期は4年とする。ただし、再任を妨げない。

第5条(墓地永代使用権料) 

  1. 使用者は、墓地使用契約時に定められた次の墓地永代使用権料(以下、「使用料」という。)を支払わなければならない。その支払方法は、当寺院が別に定める規定によるものとする。
  2. 当寺院は、社会情勢の変化または物価の変動等により、使用料が著しく市場の実勢額より低くなったときは、必要かつ相当と認められている範囲内において、使用料を改定することができる。この場合において、当寺院は、改定後の額及び改定の具体的な理由を明記して、墓地使用希望者に対し、事前に書面により通知するものとする。
    1. 墓所面積2.25平方メートル(間口1.5メートル・奥行1.5メートル)は、金400,000円也とする。
    2. 墓所面積1.69平方メートル(間口1.3メートル・奥行1.3メートル)は、金300,000円也とする。
    3. 墓所面積1.0平方メートル(間口1.0メートル・奥行1.0メートル)は、金200,000円也とする。
  3. 順慶寺墓地内に設置する惣骨塔に関しては、以下の通りとする。
    1. 使用料を金10万円也とする。ただし、管理費は必要としない。
    2. 法名等を石塔に入れる場合は使用者がそれを負担する。

第6条(墓地の管理責任)

  1. 墓所の清掃、除草等については、当該墓所の使用者がその責任を負う。
  2. 墓地の環境整備その他の管理(墓所の清掃、除草等を除く。)については、当寺院がその責任を負う。
  3. 墓所が、自然災害等の不可抗力による事故及び第三者によって生じた事故又は盗難等について、当寺院に責任はないものとする。
  4. 使用者は、その責に帰すべき事由により墓地内の付帯設備等を損傷したときは、自己の責任と負担で同等のものを復元しなければならない。

第7条(墓地管理料)

  1. 寺院は、前条第2項に要する費用に充てるため、使用者に対して墓所別に定める次の墓地管理料(以下、「管理料」という。)年額金1,000円也を請求するものとし、使用者はこれを支払わなければならない。その支払方法は、当寺院が別に定める規定によるものとする。
  2. 当寺院は、社会情勢の変化または物価の変動等により、当該時点における管理料によって、前項に規定する費用を賄うことができなくなったとき、または、その確実な見込みが生じたときは、必要かつ相当と認められている範囲内において、管理料を改定することができる。この場合において、当寺院は、改定後の額及び改定の具体的な理由を明記して、使用者に対し、事前に書面により通知するものとする。

第8条(使用者の地位の承継)

  1. 使用者の死亡により、使用者の承継者がその地位を承継して墓所の使用を継続する場合には、当該承継者は、速やかに別記様式による墓地使用地位承継届出書に住民票の写しを添えて当寺院に届け出を行うものとする。
  2. 使用者の承継者が墓所の使用を承継しない場合には、書面をもって当寺院にその旨を届け出るものとする。

第9条(使用者による契約の解除)

  1. 使用者は、書面をもっていつでも墓所契約を解除することができる。
  2. 前項の場合においては、使用者はすでに支払った使用料及び管理料の返還を請求することはできない。
  3. 返還に際しては、自己の負担において、墓地使用権者は使用区域にある墓石等の建造物・遺骨・納骨品等を撤去し更地に戻さねばならない。

第10条(当寺院による契約の解除)

  1. 当寺院は、使用者が使用料を支払わなかったときは、書面をもって、契約を解除することができる。
  2. 前項に規定する場合の他、使用者が次の各号の一つ以上に該当する場合には、当寺院は相当の期間を定めて債務の履行を催告し、その履行がないときには、書面をもって契約を解除することができる。
    1. 5年間管理料を支払わなかった場合。
    2. 使用者が死亡した日から1カ年を経過しても承継する者がいないとき。
    3. 第3条第7項に規定する使用の目的に違反して墓所を使用した場合。
    4. 第3条第8項の規定に違反して墓所を使用する権利を他人に譲渡し、又は他人に当該墓所を使用させた場合。
    5. 使用者が、当寺院の包括法人である宗門以外の宗旨に改宗した場合。
    6. その他、本規則に反した行為及び当寺院や他の使用者に迷惑を及ぼす行為があった場合は、契約の終了及びこれに伴う措置を講じる。

付則

  1. この墓地規則は平成23年5月1日より施行する。
  2. この墓地規則施行の際、現に順慶寺墓地を使用している者は、この墓地規則に基づく使用の許可のあったものと見なす。なお、この墓地規則施行の日以後は、使用の許可以外のことについてはこの墓地規則の適用をうけるものとする。
  3. この墓地規則の変更をするときは、順慶寺役員会(順慶寺代表役員、同責任役員、同護寺会執行部三役)の決議を経ることを要する。