護寺会
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、先に順慶寺において勤修された御遠忌法要の会計報告の中で、かなりの残高を計上していました。その残高の使途について、様々に検討しましたが、この際、残高を元手に、門徒の皆様にて経常的に順慶寺を護持する護寺会を設立し、やがて確実にしなくてはならない、本堂の屋根替えなどの修繕に向けて、積立をすることとしました。
今後は、経常費や御初穂料など、順慶寺の護寺のために、門徒の皆様にお願いしていました経費を、護寺会費に一本化し、順慶寺護寺会にて運営し、その残高を、来たる修繕のために積み立てたいと考えています。また、順慶寺の最も大切な法要である、報恩講、蓮師会を護寺会の運営とし、残金も積立資金とする予定です。
今後、護寺に協力くださった皆様には、住職の管理により運営されている納骨堂を、護寺会員の納骨堂と定め、順慶寺にて大切に敬いをすることとします。
つきまして、別途、会則を作りました。会則をご了解の上、護寺会にご理解を下さいますよう、お願いいたします。 合掌
平成十八年三月
順慶寺住職 池浦裕哉
同責任役員 鈴木重明
同責任役員 相木茂男
同門徒総代一同
宗教法人 順慶寺護寺会会則
(名称)
第1条 この会は、宗教法人順慶寺護寺会という。
(事務所)
第2条 この会は、宗教法人順慶寺(以下「順慶寺」という。)に置く。
(目的)
第3条 この会は、宗祖親鸞聖人の教えを大切にし、聞法の場を護り、順慶寺門徒の心のよりどころである本尊、本堂・伽藍などを護持し、順慶寺の教化活動に対して適切な提言をし、その活動に対して協力することを目的とする。
(事業)
第4条 この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)門徒主催の大法要である報恩講、蓮師会に参加
(2)その他目的達成のために必要な事業
(会員)
第5条 会員は、原則として順慶寺全門徒とする。
(会費)
第6条 会員は、総会において別に定める会費を毎年5月31日までに会計に納入しなければならない。
(入会)
第7条 会員になろうとする者は、入会同意書を会長に提出し、住職及び会長の同意を得なければならない。
(退会)
第8条 会員は、退会しようとするときは、会長に退会申請書を提出しなければならない。
2 退会日は、退会申請書の提出の日から3ヶ月後とする。
(会員の権利)
第9条 会員は、申し出により次に掲げる権利を有する。
(1)会員(同居家族も含む。)の納骨堂への納骨(分骨)
(2)会員の納骨堂を共同墓地としての使用、埋骨
(3)会員物故者法名の住職による総法名軸への記及び納骨堂への常時奉掲
(4)会員の順慶寺の施設(本堂、玄関等)の利用
(種別及び選任)
第10条 この会に、次の執行部役員(以下「役員」という。)を置く。
(1)会長 1人
(2)副会長 1人
(3)会計 1人
(4)幹事 4人
2 役員は、門徒総代より選任する。
(職務)
第11条 会長は、この会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
(任期)
第12条 役員の任期は、3年とする。
(護寺役員)
第13条 この会に、護寺役員を置く。
1 護寺役員は、責任役員、旧護寺委員、総代経験者及び現役総代のことを言う。
2 護寺役員は、各組・地域に一人以上在籍し、空席になった場合は、当該地域の選挙により随時選出する。
3 護寺役員は、総会の前に年一回の護寺役員会を開催し、役員に助言を与える。
4 護寺役員は、地域の代表として門徒の先頭に立ち、護寺活動に積極的参加する。
5 護寺役員は、報恩講、蓮師会に積極的に参詣し、近隣の同行に声をかけ、法要に参加するよう促す。
(機能)
第14条 護寺会総会(以下「総会」と言う。)は、次の事項を議決する。
(1) 事業計画の決定
(2) 事業報告の承認
(3) その他この会の運営に関する重要な事項
2 役員は、次の事項を議決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関すること
(2) 総会に付すべき事項に関すること
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること
(開催)
第15条 総会は、年一回蓮師会開催の日の午後に開催する。
2 臨時護寺会総会は、重要な事項が役員会において了承された場合に開催する。
3 臨時護寺役員会は、順慶寺護寺に関して重要な事項(御遠忌、伽藍修復、自然災害等その他)が生じた場合に会長が護寺役員を招集し、臨時護寺役員会を開き協議する。
4 会員物故者追弔会は、総会の日に開催する。
(会計監査役)
第16条 この会に、会計監査役二人を置く。
2 会計監査役は、各地総代(門徒総代のいない組、地域から選出される総代のことを言
い、任期は3年)及び役員経験者よりそれぞれ一人を選出する。
(運営費)
第17条 この会の運営費は、会費、報恩講・蓮師会の香資、祠堂金の3分の1をもって充てる。
(予算決算)
第18条 この会の収支予算決算は、会計監査役による会計監査を経て、総会の承認を得なければならない。
(会計年度)
第19条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会則の変更)
第20条 この会則は、役員の了承を経て、護寺役員の承認を受けた後、総会において出席者の3分の2以上の同意がなければ変更することができない。
(委任)
第21条 この会の施行について必要な事項は、会長が総会の議会の議決を経て別に定める。
付則
この会則は、平成18年4月24日から施行する。
護寺会・組織図

護寺会・組織図
護寺会Q&A
Q1 護寺会とは何ですか?
護寺会とは、順慶寺の門徒の皆様全員でつくる、順慶寺を護寺する組織です。門徒の皆様で、寺の運営にあたっていただくための組織です。わかり易くすると、学校でいうPTAや子供会の育成会のような組織を言います。基本的に、順慶寺門徒名簿にある人全員が会員になり、現門徒は、入会手続きは不要です。の会は、宗教法人順慶寺護寺会という。
Q2 今まであった組織とは違いますか?
今までは、泉田、今川の組(地下(じげ))があり、その皆様が主に寺の護寺をしていました。しかし、寺は門徒全員のかけがえのないもの。先の御遠忌では、門徒の皆様全員で、寺を立派に修繕していただきましたが、やはり、以降は、門徒全員で寺をお護りするのが大切だと判断しました。
Q3 組織がかわるのですか?会費はいくら?
組織は変わりません。今までと同じ組織(組織図を参照のこと)を継続します。会費については、今までの経常費やお初穂料をやめて、護寺会会費のみにする予定です。会費は、総会で決定しますが、年三千円程度を考えています。会費にて、駐車場借地料、本堂等火災保険、庭園整備費、本山賦課金などを支払い、残金を積み立てて、今後の修繕準備金とします。
Q4 寺の運営に声を反映させるには?
護寺会を作り、寺の運営を護寺会で受け持つことになりますと、会員の意見が反映されなくてはなりません。護寺会では、組のある地域の人からは、総代に代表してもらい、護寺会の事業計画を立案・運営をしてもらいます。また、会員全体では、年一回の総会(4月の蓮師会午後)にて、役員の承認、事業計画の承認、会計報告の承認をしてもらいます。
護寺会会員の権利
護寺会規則にて定められた、護寺会会員(門徒全員)には、以下のような権利が規定されています。
其の1 納骨堂にて納骨ができます。
納骨堂は、今まで、ぼんやりと順慶寺にて葬儀を出した人、すべてが納骨できる場所でした。しかし、護寺会設立以後は、寺の護寺に協力した人たち(護寺会員)の堂と規定しました。納骨堂は、歴代住職の墓所でもあり、寺が代々大切にお護りしている場所です。お預かりしたお骨は、法名軸に法名を記入し、五十年間大切にお敬いし、五十年たったら納骨堂の下穴に、倶会一処します。
さらに、墓地のない人、行く末墓地の面倒を見てもらうのが不安な人は、護寺会員に限って、納骨堂を墓地として利用できます。
其の2 本堂や玄関で催しものができます。
法事などは、御内仏でするのが原則ですが、家の事情でできない場合は、護寺会員の人は、本堂や玄関を使ってすることができます。
また、何かの集まりや行事(葬儀を含める)をしたい場合、申し出によって、寺の施設を使うことができます。











