(名称)
第1条 この会は、宗教法人順慶寺護寺会という。
(事務所)
第2条 この会は、宗教法人順慶寺(以下「順慶寺」という。)に置く。
(目的)
第3条 この会は、宗祖親鸞聖人の教えを大切にし、聞法の場を護り、順慶寺門徒の心のよ りどころである本尊、本堂・伽藍などを護持し、順慶寺の教化活動に対して適切な 提言をし、その活動に対して協力することを目的とする。
(事業)
第4条 この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)門徒主催の大法要である報恩講、蓮師会に参加
(2)その他目的達成のために必要な事業
(会員)
第5条 会員は、原則として順慶寺全門徒とする。
(会費)
第6条 会員は、総会において別に定める会費を毎年5月31日までに会計に納入しなけれ ばならない。
(入会)
第7条 会員になろうとする者は、入会同意書を会長に提出し、住職及び会長の同意を得な
ければならない。
(退会)
第8条 会員は、退会しようとするときは、会長に退会申請書を提出しなければならない。
2 退会日は、退会申請書の提出の日から3ヶ月後とする。
(会員の権利)
第9条 会員は、申し出により次に掲げる権利を有する。
(1)会員(同居家族も含む。)の納骨堂への納骨(分骨)
(2)会員の納骨堂を共同墓地としての使用、埋骨
(3)会員物故者法名の住職による総法名軸への記及び納骨堂への常時奉掲
(4)会員の順慶寺の施設(本堂、玄関等)の利用
(種別及び選任)
第10条 この会に、次の執行部役員(以下「役員」という。)を置く。
(1)会長 1人
(2)副会長 1人
(3)会計 1人
(4)幹事 4人
2 役員は、門徒総代より選任する。
(職務)
第11条 会長は、この会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長が あらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
(任期)
第12条 役員の任期は、3年とする。
(護寺役員)
第13条 この会に、護寺役員を置く。
1 護寺役員は、責任役員、旧護寺委員、総代経験者及び現役総代のことを言う。
2 護寺役員は、各組・地域に一人以上在籍し、空席になった場合は、当該地域の選挙 により随時選出する。
3 護寺役員は、総会の前に年一回の護寺役員会を開催し、役員に助言を与える。
4 護寺役員は、地域の代表として門徒の先頭に立ち、護寺活動に積極的参加する。
5 護寺役員は、報恩講、蓮師会に積極的に参詣し、近隣の同行に声をかけ、法要に参 加するよう促す。
(機能)
第14条 護寺会総会(以下「総会」と言う。)は、次の事項を議決する。
(1) 事業計画の決定
(2) 事業報告の承認
(3) その他この会の運営に関する重要な事項
2 役員は、次の事項を議決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関すること
(2) 総会に付すべき事項に関すること
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること
(開催)
第15条 総会は、年一回蓮師会開催の日の午後に開催する。
2 臨時護寺会総会は、重要な事項が役員会において了承された場合に開催する。
3 臨時護寺役員会は、順慶寺護寺に関して重要な事項(御遠忌、伽藍修復、自然災害等 その他)が生じた場合に会長が護寺役員を招集し、臨時護寺役員会を開き協議する。
4 会員物故者追弔会は、総会の日に開催する。
(会計監査役)
第16条 この会に、会計監査役二人を置く。
2 会計監査役は、各地総代(門徒総代のいない組、地域から選出される総代のことを言 い、任期は3年)及び役員経験者よりそれぞれ一人を選出する。
(運営費)
第17条 この会の運営費は、会費、報恩講・蓮師会の香資、祠堂金の3分の1をもって充 てる。
(予算決算)
第18条 この会の収支予算決算は、会計監査役による会計監査を経て、総会の承認を得な ければならない。
(会計年度)
第19条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会則の変更)
第20条 この会則は、役員の了承を経て、護寺役員の承認を受けた後、総会において出席 者の3分の2以上の同意がなければ変更することができない。
(委任)
第21条 この会の施行について必要な事項は、会長が総会の議会の議決を経て別に定める。
付則
この会則は、平成18年4月24日から施行する。
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